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主催旅行契約の部 |
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第1章 総 則 |
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(適用範囲) |
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第 1条 当社が旅行者との間で締結する主催旅行に関する契約(以下「主催旅行契約」といいます。)は、この約款の定めると |
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(用語の定義) |
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第 2条 この約款で「主催旅行」とは、当社が、あらかじめ、旅行の目的及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これに参加する旅行者を広告その他の方法により募集して実施する旅行をいいます。 |
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(旅行契約の内容) |
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第 3条 当社は、主催旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その 他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。 |
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(手配代行者) |
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第 4条 当社は、主催旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。 |
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(契約の申込み) |
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第 5条 当社に主催旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める申込金とともに、当社に提出しなければなりません。 |
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(電話等による予約) |
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第 6条 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による主催旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、前条第1項の定めるところにより、当社に申込書と申込金を提出しなければなりません。 |
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(契約締結の拒否) |
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第 7条 当社は、次に掲げる場合において、主催旅行契約の締結に応じないことがあります。 |
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(契約の成立時期) |
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第 8条 主催旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第1項の申込金を受理した時に成立するものとします。 |
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(契約書面の交付) |
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第 9条 当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。 |
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(確定書面) |
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第10条 前条第1項の契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に主催旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。 |
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(旅行代金) |
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第11条 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。 |
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(契約内容の変更) |
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第12条 当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公庁の命令、当初の運行計画によら |
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(旅行代金の額の変更) |
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第13条 主催旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下本条では「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、主催旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に越えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。 |
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(旅行者の交替) |
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第14条 当社と主催旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。 |
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(旅行者の解除権) |
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第15条 旅行者は、いつでも別表第1に定める取消料を当社に支払って主催旅行契約を解除することができます。 |
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(当社の解除権等−旅行開始前の解除) |
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第16条 当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に主催旅行契約を解除することがあります。 |
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(当社の解除権−旅行開始後の解除) |
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第17条 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、主催旅行契約の一部を解除することがあります。 |
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(旅行代金の払戻し) |
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第18条 当社は第13条第3項から第5項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前3条の規定により主催旅行契約が解除された場合において、旅行者に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。ただし、前条1項各号に掲げる場合であって、主催旅行契約が解除されたとき(旅行者が第15条第1項の規定により取消料を支払わなくてはならないときを除きます。)には、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対しては、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなくてはならない費用は、これを旅行者の負担とします。 |
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(契約解除後の帰路手配) |
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第19条 当社は、第17条第1項第1号又は第3号の規定によって旅行開始後に主催旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。 |
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(旅程管理) |
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第20条 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合は、この限りではありません。 |
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(当社の指示) |
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第21条 旅行者は、旅行開始ご旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。 |
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(添乗員等の業務) |
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第22条 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第20条に掲げる業務その他の当該主催旅行に付随して当社が必要と認める業務全部又は一部を行わせることがあります。 |
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(当社の責任) |
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第23条 当社は主催旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 |
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(特別補償) |
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第24条 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規定で定めるところにより、旅 |
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(旅程保証) |
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第25条 当社は、別表第2左欄に掲げる契約内容の重要な変更(第13条第4項かっこ書に規定する以外の次の各号に掲げ変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第23条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。 |
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(旅行者の責任) |
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第26条 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。 |
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(弁済業務保証金) |
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第27条 当社は、社団法人全国旅行業協会(東京都港区虎ノ門4丁目1番20号 田中山ビル)の保証社員になっております。 |
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別表第1 取消料 |
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1 国内旅行に係る取消料 |
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2 海外旅行に係る取消料 |
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別表第2 変更補償金 |
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第1章 総 則 |
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(適用範囲) |
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第 1条 当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。 |
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第 2条 この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすることなどにより旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができように、手配をすることを引き受ける契約をいいます。 |
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(手配債務の終了) |
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第 3条 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適切等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。 |
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第 4条 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部.又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。 |
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(契約の申込み) |
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第 5条 当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。 |
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(契約締結の拒否) |
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第 6条 当社は業務上の都合があるときは、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。 |
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(契約の成立時期−申込金の受理) |
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第 7条 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第1項の申込金を受理した時に成立するものとします。 |
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(契約成立の特則) |
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第 8条 当社は、第5条第1項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。 |
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(乗車券及び宿泊券等の特則) |
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第 9条 当社は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約(企画手配旅行契約を除きます。)であって旅行代金と引換に当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受けることがあります。 |
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(契約書面) |
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第10条 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。 |
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(契約内容の変更) |
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第11条 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。 |
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(旅行者による任意解除) |
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第12条 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。 |
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(旅行者の責に帰すべき事由による解除) |
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第13条 当社は、旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、手配旅行契約を解除することがあります。 |
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(当社の責に帰すべき事由による解除) |
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第14条 旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、手配旅行契約を解除することができます。 |
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(旅行代金) |
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第15条 旅行者は、旅行開始前の当社が定める期日までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。 |
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(旅行代金の精算) |
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第16条 当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第3項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。 |
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(団体・グループ手配) |
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第17条 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。 |
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(契約責任者) |
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第18条 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第21条第1項の業務は、当該契約責任者との間で行います。 |
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(構成者の変更) |
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第19条 当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第5条第1項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。 |
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