主催旅行契約の部

 

第1章  総  則

 

(適用範囲)

  第 1条 当社が旅行者との間で締結する主催旅行に関する契約(以下「主催旅行契約」といいます。)は、この約款の定めると
ろによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

     2   当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先します。

 

(用語の定義)

  第 2条 この約款で「主催旅行」とは、当社が、あらかじめ、旅行の目的及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これに参加する旅行者を広告その他の方法により募集して実施する旅行をいいます。

     2   この約款で「国内旅行」とは、本邦内の旅行のみをいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
  

 

(旅行契約の内容)

  第 3条 当社は、主催旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その 他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。

 

(手配代行者)  

  第 4条 当社は、主催旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。




第2条  契約の締結

(契約の申込み)

  第 5条 当社に主催旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める申込金とともに、当社に提出しなければなりません。

     2   前項の申込金は、旅行代金又は取り消し料若しくは違約料の一部として取り扱います。

     3   主催旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込み時に申し出て下さい。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
  

 

(電話等による予約)

  第 6条 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による主催旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、前条第1項の定めるところにより、当社に申込書と申込金を提出しなければなりません。

     2   前項の定めるところにより申込書と申込金の提出があったときは、主催旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。

     3   旅行者が第1項の期間内に申込金を提出しない場合は、当社は、予約のなかったものとして取り扱います。

 

(契約締結の拒否)

  第 7条 当社は、次に掲げる場合において、主催旅行契約の締結に応じないことがあります。

     (1) 当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。

     (2) 応募旅行者数が募集予定数に達したとき。

     (3) 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。

     (4) 当社の業務上の都合があるとき。

 

(契約の成立時期)

  第 8条 主催旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第1項の申込金を受理した時に成立するものとします。

 

(契約書面の交付)

  第 9条 当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。

     2   当社が主催旅行により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。

 

(確定書面)

  第10条 前条第1項の契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に主催旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。

     2   前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面交付前であっても当社迅速かつ適切にこれに回答します。

     3   第1項の確定書面を交付した場合には、前条第2項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

 

(旅行代金)

  第11条 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。




第3章  契約の変更

(契約内容の変更)

  第12条 当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公庁の命令、当初の運行計画によら
        ない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の主催旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

 

(旅行代金の額の変更)

  第13条 主催旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下本条では「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、主催旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に越えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。

     2   当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。

     3   当社は、第1項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代 金を減額します。

     4   当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は前条の規定に基づく旅行の実施に要する費用の増加を伴う契約内容の変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます。)がなされたときは、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。

     5  当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、主催旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

 

(旅行者の交替)

  第14条 当社と主催旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。

     2   旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。

     3   第1項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該主催旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。




第4章  契約の解除

(旅行者の解除権)

  第15条 旅行者は、いつでも別表第1に定める取消料を当社に支払って主催旅行契約を解除することができます。

     2   旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく主催旅行契約を解除することができます。

     (1) 契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第2左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。

     (2) 第13条第2項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。

     (3) 天災地変、、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公暑の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

     (4) 当社が旅行者に対し、第10条第1項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。

     (5) 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

     3   旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第1項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。

 

(当社の解除権等−旅行開始前の解除)

  第16条 当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に主催旅行契約を解除することがあります。

     (1) 旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。

     (2) 旅行者が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。

     (3) 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。

     (4) 旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。

     (5) スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。

     (6) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公暑の命令その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

     2   旅行者が第11条の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が主催旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、当社に対し、前条第1項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなくてはなりません。

     3   当社は、第1項第4号に掲げる事由により主催旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行にあっては13日目(日帰り旅行については、3日目)に当たる日より前に、海外旅行にあっては23日目(別表第1に規定するピーク時に旅行を開始するものについては33日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知します。

 

(当社の解除権−旅行開始後の解除)

  第17条 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、主催旅行契約の一部を解除することがあります。

     (1) 旅行者が病気その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。

     (2) 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わないなど団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。

     (3) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公暑の命令その他の当社の関与し得ない自由により、旅行の継続が不可能となったとき。

     2   当社が前項の規定に基づいて主催旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

     3   前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分を旅行者に払い戻します。

 

(旅行代金の払戻し)

  第18条 当社は第13条第3項から第5項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前3条の規定により主催旅行契約が解除された場合において、旅行者に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。ただし、前条1項各号に掲げる場合であって、主催旅行契約が解除されたとき(旅行者が第15条第1項の規定により取消料を支払わなくてはならないときを除きます。)には、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対しては、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなくてはならない費用は、これを旅行者の負担とします。

     2   前項の規定は、第23条又は第26条に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

 

(契約解除後の帰路手配)

  第19条 当社は、第17条第1項第1号又は第3号の規定によって旅行開始後に主催旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。

     2   前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。




第5章  旅程管理

(旅程管理)

  第20条 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合は、この限りではありません。

     (1) 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、主催旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。

     (2) 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限とどめるよう努力すること。

 

(当社の指示)

  第21条 旅行者は、旅行開始ご旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。

 

(添乗員等の業務)

  第22条 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第20条に掲げる業務その他の当該主催旅行に付随して当社が必要と認める業務全部又は一部を行わせることがあります。

     2   前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までとします。




第6章  責  任

(当社の責任)

  第23条 当社は主催旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

     2   当社は、手荷物について生じた前項の損害については、同行の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内 旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償いたします。

 

(特別補償)

  第24条 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規定で定めるところにより、旅
        行者が主催旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

     2   前項の損害について当社が前条第1項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の
        額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。

     3   前項に規定する場合において、第1項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第1項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。

     4   当社の主催旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する主催旅行については、主たる主催旅行契約の内容の一部として取り扱います。

 

(旅程保証)

  第25条 当社は、別表第2左欄に掲げる契約内容の重要な変更(第13条第4項かっこ書に規定する以外の次の各号に掲げ変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第23条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。

     (1) 次に掲げ事由による変更

      イ 天災地変
      ロ 戦乱
      ハ 暴動
      ニ 官公暑の命令
      ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
      ヘ 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
       ト 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置

     (2) 第15条から第17条までの規定に基づいて主催旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更

     2   当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1主催旅行につき旅行代金に15%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者1名に対して1主催旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。

     3   当社が第1項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社の第23条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場足には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。

 

(旅行者の責任)

  第26条 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。




第7章  弁済業務保証金

(弁済業務保証金)

  第27条 当社は、社団法人全国旅行業協会(東京都港区虎ノ門4丁目1番20号 田中山ビル)の保証社員になっております。

     2  当社と主催旅行契約を締結した旅行者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人全国旅行業協会が供託している弁済業務保証金から250万円に達するまで弁済を受けることができます。

     3  当社は、旅行業法だい22条の10第1項の規定に基づき社団法人全国旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第7条第1項に基づく営業保証金は供託しておりません。

 

 別表第1  取消料

 

  1 国内旅行に係る取消料

区     分

取消料

一 次項以外の主催旅行契約

 イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。)

 ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。)

 ハ 旅行開始日の前日に解除する場合

 ニ 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。)

 ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合

旅行代金の20%以内


旅行代金の30%以内

旅行代金の40%以内

旅行代金の50%以内

旅行代金の100%以内

二 貸切船舶を利用する主催旅行

当該船舶に係る取消料の規定によります。

 備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。

 

 2 海外旅行に係る取消料

区     分

取消料

一 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する主催旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。)

 イ 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く。)

 ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)

 ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)

 ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合

旅行代金の10%以内


旅行代金の20%以内


旅行代金の50%以内

旅行代金の100%以内

二 貸切航空機を利用する主催旅行

 イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)

 ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)

 ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)

 ニ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合

旅行代金の20%以内


旅行代金の50%以内


旅行代金の80%以内


旅行代金の100%以内

三 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する主催旅行契約

当該船舶に係る取消料の規定によります。

 注 「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。

 備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。

 

 別表第2  変更補償金

変更補償金の支払いが必要となる変更

一件あたりの率(%)

旅行開始前

旅行開始後

一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更

二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更

三 契約書面に記載した運送機関の等級及び設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)

四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更

五 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更

六 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更

七 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更

1.5

1.0


1.0


1.0

1.0

1.0

2.5

3.0

2.0


2.0


2.0

2.0

2.0

5.0

二 貸切船舶を利用する主催旅行

当該船舶に係る取消料の規定によります。

 注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合を言います。

 注二 第4号又は第6号に掲げる変更が一乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は1泊につき1変更として取り扱います。

 注三 第7号に掲げる変更については、第1号から第6号までを適用せず、第7号によります。


手配旅行契約の部

第1章  総  則

 

(適用範囲)

  第 1条 当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

     2  当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。


(用語の定義)

   第 2条 この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすることなどにより旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができように、手配をすることを引き受ける契約をいいます。

     2   この約款で「企画手配旅行契約」とは、手配旅行契約のうち、当社が旅行者から企画及び手配に対する旅行業務取扱料金を収受することを約し、又は第26条第1項の特約を結んで、旅行者の委託により、旅行に関する企画を行い、旅行者が当該企画に従った旅行サービスの提供を受けることができるように、手配をすることを受けるものをいいます。

     3  この約款で「国内旅行」とは、本邦内の旅行のみをいい、「海外旅行」とは国内旅行以外の旅行をいいます。

     4  この約款で「旅行代金」とは、投資屋が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続き料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。

 

(手配債務の終了)

  第 3条 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適切等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。


(手配代行者)

  第 4条 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部.又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。




第2章  契約の成立

(契約の申込み)

  第 5条 当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。

     2  前項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。

 

(契約締結の拒否)

  第 6条 当社は業務上の都合があるときは、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。

 

(契約の成立時期−申込金の受理)

  第 7条 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第1項の申込金を受理した時に成立するものとします。

 

(契約成立の特則)

  第 8条 当社は、第5条第1項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。

     2  前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。

 

(乗車券及び宿泊券等の特則)

  第 9条 当社は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約(企画手配旅行契約を除きます。)であって旅行代金と引換に当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受けることがあります。

     2  前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。

 

(契約書面)

  第10条 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。

     2  前項本文の契約書面を交付した場合において、当社がてはいりよにより手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。




第3章  契約の変更及び解除

(契約内容の変更)

  第11条 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。

     2  前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。

 

(旅行者による任意解除)

  第12条 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。

     2  前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、またはいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。

 

(旅行者の責に帰すべき事由による解除)

  第13条 当社は、旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、手配旅行契約を解除することがあります。

     2  前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。

 

(当社の責に帰すべき事由による解除)

  第14条 旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、手配旅行契約を解除することができます。

     2  前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。

     3  前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。




第4章  旅行代金

(旅行代金)

  第15条 旅行者は、旅行開始前の当社が定める期日までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。

     2  当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。

     3  前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属することとします。

 

(旅行代金の精算)

  第16条 当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第3項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。

     2  精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。

     3  精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。




第5章  団体・グループ手配

(団体・グループ手配)

  第17条 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。

 

(契約責任者)

  第18条 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第21条第1項の業務は、当該契約責任者との間で行います。

     2  契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。

     3  当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らかの責任を負うものではありません。

     4  当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

 

(構成者の変更)

  第19条 当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第5条第1項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。

     2  前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した契約書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該契約書面を交付したときに成立するものとします。